解決事例
case1
関節の機能障害について顧問医の意見書を添付した異議申立によって後遺障害の等級を認めさせて大きな増額を得た案件
保険会社提示額
180万円
最終獲得額
2000万円
ご相談内容 | |
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サポートの流れ | 相談者の右手関節の症状についての後遺障害の申請は、当初の請求では神経症状について14級を獲得したものの、機能障害については骨折部の骨融合が得られており他覚的に神経障害が捉えられないとして、等級の認定が得られませんでした。しかしCTの画像上、右手関節の骨に異常が認められることが疑われ、上記認定が不当に思われたので、担当弁護士は顧問医師と綿密な打ち合わせをした上で、顧問医師に意見書の作成を依頼しました。当該意見書には、右手関節の骨に不整が認められること、この不整は本件交通事故による骨折に起因するものであり、これによって右手関節に機能障害が認めれることを医証と共に詳細に記載してもらいました。この意見書に基づき異議申し立てをした結果、相談者の右手関節の機能障害が後遺症に該当することが認められ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、後遺障害10級10号が認められました。 |
解決内容 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて1800万円以上の大幅な増額を得て総額2000万円の賠償金を得ました。 |
所感 (担当弁護士より) |
交通事故事件において、被害者の怪我によっては、単なる神経症状にとどまらず、機能障害等の重たい後遺障害が残存する場合があります。機能障害において後遺障害が認定されるためには、単に障害が残るだけではなく、当該障害が当該交通事故を起因するものであることを医学的に立証する必要があります。医学的な立証については専門医師の協力が不可欠であり、そのため当事務所は顧問の整形外科医を置いています。本件は、顧問の整形外科医の意見書が功を奏して後遺障害の等級アップに成功し、賠償金の大幅な増額を得た案件です。後遺障害については、等級によって賠償金の金額が著しく異なるので、適正な等級の認定は被害者救済の観点から不可欠です。当事務所は、後遺障害の等級認定について高度な専門的サポートをおこなう体制を整えています。 |
case2
むち打ちの案件で外傷性の変化がないことを理由に非該当になったが、医師の意見書を添付した異議申し立てをして後遺障害を獲得して増額を得た案件
保険会社提示額
50万円
最終獲得額
380万円
ご相談内容 | |
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サポートの流れ | 相談時に確認したとおり、本件はMRIでは外傷性の変化がないとされていた案件でした。また、腱反射所見や筋萎縮所見も正常とされていました。それらを理由に、後遺障害認定手続において初回は非該当の判断が下されました。そこで当事務所は、資料を全て集めた上で顧問医の調査(スクリーニング)にかけました。 スクリーニングの結果は、後遺障害等級獲得の可能性があるとのことでした。それを踏まえ当事務所は、顧問医に意見書の作成を依頼しました。意見書には、明白な外傷性の所見はないが一定程度の変性等がみられ、それと症状との間に整合性があること、腱反射所見や筋萎縮所見が正常であっても手術加療に至る案件もあること、など医学的な知見を詳細に記載してもらいました。その意見書を添付した異議申し立ての結果、初回の認定をくつがえして後遺障害14級を獲得しました。結果として、大幅な増額を勝ち取りました。 |
解決内容 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害(家事従事者としての休業損害)、逸失利益を合わせて380万円の賠償金を得ました。 |
所感 (担当弁護士より) |
交通事故によるむちうちで、外傷性の明確な所見があらわれない場合、それを理由に後遺障害が認められないことが多いです(非該当)。しかし場合によっては非該当の判断が不当なケースもあります。そのようなケースでは本件のように異議申し立てをすべきです。後遺障害については、14級が認定されるかどうかでも、賠償金の金額が200~300万円程度変わってくることが多いです。適切な賠償金を得るためには、適切な後遺障害を獲得すべきであり、当事務所はその点について徹底的なサポートをしています。当事務所は、異議申し立てを認めさせて賠償金の大幅な増額を得た案件が多数あり、本件もそのひとつです。 |
case3
事故直後からサポートをして後に後遺症11級を得て多額の賠償金を獲得した事例
保険会社提示額
0万円
最終獲得額
2000万円
ご相談内容 | |
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サポートの流れ | 本件は、交通事故直後からサポートさせていただいた事例です。交通事故事件においては、法律事務所によっては「後遺症の認定を受けてから相談に来て下さい」と言われるような事務所もあるようですが、当事務所は事故直後からでもトータルサポートをさせていただいております。事故直後から依頼いただくことで一方的な治療打ち切り等への抑止力になると共に、通院方法等をサポートをすることで後遺症認定の可能性も高まります。本件では、休業損害をすみやかに請求して取得すると共に、通院方法、後遺障害診断書の作成等について詳細にアドバイスさせていただき、結果として後遺症11級を獲得しました。その後、慰謝料や逸失利益についても最大限の請求をおこない、賠償金の増額がされるように交渉しました。 |
解決内容 | 休業損害、慰謝料、逸失利益などで合計2000万円の賠償金を獲得しました。 |
所感 (担当弁護士より) |
大きな怪我を負ってしまった交通事故事件においては、仕事を休まざるを得なくなり収入が途絶える場合があります。そのような事件においては当事務所はただちに休業損害の請求をおこなって依頼者を経済的に救済するようにしています。また怪我が大きい場合は後遺症が認定される可能性も高いところ、後遺症については認定される等級によって賠償金の金額が大きく異なってきます。さらに認定された等級に基づき払われる賠償金も、弁護士を介入させる場合とそうでない場合とで金額が大きく変わってきます。本件は事故直後から詳細なサポートをして、想定される範囲での最大の後遺症等級を獲得し、さらには慰謝料と逸失利益の増額にも成功して多額の賠償金を獲得した事例です。 |